
ガラス室やビニールハウスなどの園芸施設や施設内農作物が、自然災害や病害などによって被害を受けたときに共済金が支払われます。
加入は
特定園芸施設(ガラス室、プラスチックハウス、雨よけ施設、多目的ネットハウス)の設置面積の合計が1a以上の特定園芸施設を所有または管理する農家が対象となります。
※所有する特定園芸施設のすべてについて申し込みを行わなければなりません。
(他の保険に加入していたり、耐用年数を大きく超えている棟は、希望により除外できます)
対象となるもの
園芸用施設
ビニールハウス・ガラス室・雨よけ施設など
附帯施設
暖房施設・換気施設・自動制御施設など
施設内農作物
葉菜類・果菜類・花卉類の指定した作物
(ただし、育苗中のものは除きます)
3通りの加入方式
○タイプ1…「施設のみ加入」
ハウス本体 +(附帯施設*1)+(撤去費用*3)+(復旧費用*4)
○タイプ2…「一般方式*2」
ハウス本体 +(附帯施設*1)+施設内農作物 +(撤去費用*3)+(復旧費用*4)
○タイプ3…「病虫害事故除外方式*2」
ハウス本体 +(附帯施設*1)+施設内農作物 +(撤去費用*3)+(復旧費用*4)
- (*1)附帯施設は申し込みによって加入することができます。
- (*2)施設内農作物を対象とした一般方式は、自然災害等と病害を支払いの対象とし、病虫害事故除外方式は病害を支払対象から除いた方式です。
- (*3)特定園芸施設については、共済事故により生じた解体や廃材の撤去・処分に要する費用(撤去費用)についても加入することができます。(被覆物及び附帯施設の費用は除く)
- (*4)復旧費用は申込みによって本体・附帯の復旧に関する費用(被覆物は除く)について加入することができます。附帯施設の加入があれば、本体のみ復旧に加入する選択はできません。
対象となる災害は
風水害、ひょう害、雪害などの自然災害及び病害、火災、破裂及び爆発、航空機の墜落、車両の衝突等、鳥獣害。ただし病害は作物別指定病害のみを対象とします。
責任期間(補償期間)は
1年間です(被覆期間と未被覆期間で掛金が異なります)。
責任開始日は、掛金を納めた後からとなります(当組合の責任開始日は毎月5日、15日、25日です)。
※自動継続特約が導入されます(加入者が自動継続特約を申し込んだ場合、解除の意思表示があるまで、毎年の加入申し込みが不要となります)。
補償内容は
共済価額の最高8割から最低4割の間で選択となります。
共済価額とは、共済に加入した時点での施設などの価値を金額で表したものです。特定園芸施設、附帯施設については、それらの施設の再建築(取得)価額に、経年減価を反映した時価現有率(100%~50%)を乗じて得た時価額です。また、撤去費用については、農林水産大臣が定める㎡当たり撤去費用に特定園芸施設の設置面積を乗じた額となります。
復旧費用の補償価額は再建築価額(または再取得価額)に(100-時価現有率)%を乗じて求めた金額となります。
※責任期間開始後にハウスの増改築等により資産価値に変動があった場合、加入者が希望すれば変更後の資産価値を基に改めて加入することができます。
・共済金額=共済価額×農家の選択割合(8割~4割)
【例】●本体:APハウス3連棟(新築・面積10a) ●被覆:全面被覆
●農作物:果菜類で加入 ●撤去費用:加入の場合
●本体㎡標準価額: 7,050円 ●時価現有率: 100% ●被覆面積: 1,670㎡
●外張㎡単価(一般農PO、0.1mm):312円 ●施設内農作物価額算定率:21.6%
(特定園芸施設の再建築価額より算出)
●㎡当たり撤去費用単価(APハウス): 880円
●付保割合80%を選択した場合
○(本体)共済金額相当額
5,640千円① = 7,050円×1,000㎡×100% の80%(付保割合)
○(被覆)共済金額相当額
417千円② =312円×1,670㎡×100% の80%
○(特定園芸施設)共済金額
6,057千円③ =5,640千円+417千円
○(施設内農作物)共済金額
1,308千円④ =7,571,040円×21.6%(施設内農作物価額算定率)の80%
○(撤去費用)共済金額
704千円⑤ =880円×1000㎡ の80%
★ 共済金額(補償金額)
8,069千円 =6,057千円③+1,308千円④+704千円⑤
掛金は
掛金率の区分ごとに次式により求められる金額の合計となります。
共済掛金=共済金額×掛金率×短期係数
※未被覆期間がある場合は、それぞれ計算されます。
※掛金率は個人の過去の損害率によって異なります(危険段階別共済掛金率)。
掛金の半分は国が負担します(復旧費用を除く)。ただし、補償額の合計1億6千万円までが限度となります。
詳しくは、お近くの支所・事業所までお問い合わせ下さい。
共済金の支払いは
棟ごとに発生した損害額が、加入者の選択した小損害不填補の金額(3万円(共済価額の5%に相当する金額が3万円に満たない場合は、当該相当する額)または特約により1万円、10万円、20万円、50万円、100万円)を超えるときにお支払いいたします。
・支払共済金=損害額×8割~4割(付保割合)
損害額の算定は
○本体の損害額 = 本体の価額 × 本体損害割合
○被覆材の損害額 = 被覆の価額 × 自然消耗割合 × 被覆損害割合
○附帯施設の損害額 = 修繕費 × 時価現有率
○撤去費用の損害額 = 撤去費用基準額 × 本体(被覆材及び附帯施設を除く)の損害割合
○施設内農作物の損害額 = 施設内農作物の価額 × 損害割合
○本体復旧費用の損害額 = 復旧費用基準額 × 本体損害割合
○附帯復旧費用の損害額 = 復旧費用基準額 × 損害割合
- ただし、実際に撤去に要した費用が限度となります。また、撤去に要した金額が100万円を超えるとき又は本体(被覆材及び附帯施設を除く)の損害割合が50%以上(ガラス室は35%)になったときにお支払いします。
- 施設内農作物の損害割合は、作物の生育日数、収穫日数及び損害程度などによって算出します。
- 作物の病気による被害の場合は、病害分割が適用されます。
- 撤去及び復旧費用は、業者の領収書等を基に計算します(ただし全損の場合は当該棟の撤去及び復旧費用基準額、分損の場合は撤去及び復旧費用基準額に損害割合を乗じた額が限度となります)。
- 支払いは時価部分を先にお支払いし、撤去費用及び復旧費用は撤去後又は復旧後にお支払いします(撤去及び復旧費用は1年以内の確認が必要になります)。
- 加入者の選択した小損害不填補の金額を超えていない場合でも復旧後に超えることとなった場合、時価部分と復旧費用を合わせてお支払いします。

