
お知らせ:令和7年産から品質方式が導入されました
品質方式とは、品質を加味した収穫量が基準収穫量を下回り、かつ生産金額が基準生産金額に補償割合を乗じて得た金額(共済限度額)を下回った場合に共済金をお支払いするもので、高温等による品質低下も補償できる方式です。 過去5年間の出荷実績等から、品種及び等級ごとの収穫量を算定し、基準収穫量及び基準生産金額を設定します。 詳しくはお近くの支所・事業所にお問い合わせください。
水稲が気象上の災害(地震及び噴火を含む)、病虫害、鳥獣害などによって一定の割合を超える減収になったときに、共済金が支払われます。 本県では、「全相殺方式」、「半相殺方式」、「地域インデックス方式」、「品質方式」があり、それぞれの加入方式ごとに補償割合が選択できます。 全相殺方式は、乾燥調製施設による計量結果(JA等からの収穫量の証明)または、青色・白色申告書類に記載の収穫量等で適正な収穫量が把握できる方が、品質方式は品種ごと等級ごとの収穫量を乾燥調製施設等による計量結果、または青色申告書類等で把握できる方が加入できます。
加入は
水稲を10a以上耕作している農家が加入できます。
対象となる災害は
すべての気象災害(地震及び噴火を含む)、病虫害、鳥獣害、火災による災害です。ただし、肥培管理不良による減収は損害の対象から除外されます(分割評価)。また、薬害など人為的な減収は対象となりません。
責任期間(補償期間)は
本田移植期(直はんの場合は発芽期)から収穫するまでです。
加入方式は
| 引受方式 |
補償 割合 |
支払開始 損害割合 |
補償の内容 |
| 全相殺方式 |
9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとの過去の実績(5ヵ年中中庸3ヵ年または最近3ヵ年の平均)をもとに、 基準収穫量の最高9割を補償できます。1割を超える減収から支払対象となります。 |
| 半相殺方式 |
8割 7割 6割 |
2割 3割 4割 |
耕地ごとの基準収穫量は収量等級に基づいて算出され、農家の基準収穫量の 最高8割を補償できます。2割を超える減収から支払対象となります。 |
|
インデックス 方式 |
9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
基準収穫量は、市町村ごとの統計単収の過去5ヵ年中中庸3ヵ年の平均に 基づいて算出され、基準収穫量の最高9割を補償できます。1割を超える 減収から支払対象となります。 |
| 品質方式 |
9割 8割 7割 |
1割 2割 3割 |
農家ごとの、品質を加味した過去の実績をもとに基準収穫量の最高9割を 補償できます。農家単位ごとに、品質の程度により調整を加えた収穫量が その農家の基準収穫量を下回り、かつ、生産金額が共済限度額を下回った 場合に対象となります。 |
半相殺方式
共済金額(補償額)は
共済金額 = 1kg当たり共済金額 × 引受収量
※引受収量 = 基準収穫量の合計 × 選択した補償割合
【例】
○1kg当たり共済金額=195円
○耕地ごとの基準収穫量合計=2,500kg
○補償割合8割を選択した場合
共済金額
390,000円=195円×(2,500kg×80%)
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率
【例】 1,446円 = 390,000円 × 0.371%
【注】共済掛金率は個人・補償割合によって異なります。
農家負担掛金 = 共済掛金-(共済掛金×国庫負担割合)
【例】 723円 = 1,446円 - (1,446 × 50%)
共済金の支払いは
共済金支払開始割合に応じて、農家ごとに共済事故による損害割合が2割~4割を超える減収となった場合に支払われます。
共済減収量 = (基準収穫量-実収穫量)-基準収穫量×選択した共済金支払開始割合
支払共済金 = 1kg当たり共済金額×共済減収量
※上記の基準収穫量、実収穫量(増収分は除く)は被害耕地ごとの合計の数量
※ただし、耕地ごとの実収穫量が基準収穫量を超えるときは実収穫量は基準収穫量と同量
【例】
○1kg当たり共済金額 = 195円
○ 耕地ごとの基準収穫量合計 = 2,500kg
○ 耕地ごとの実収穫量合計 = 1,750kg
○ 共済金支払開始割合 = 2割を選択した場合
共済減収量 250kg = (2,500kg-1,750kg)-2,500kg×20%
支払共済金 48,750円 = 195円×250kg

※耕地はそれぞれ10a、基準収穫量は500kg
全相殺方式
共済金額(補償額)は
共済金額 = 1kg当たり共済金額 × 引受収量
【例】
〇1㎏当たり共済金額=195円
〇基準収穫量2,500㎏
〇補償割合9割を選択した場合
共済金額 438,750円 = 195円×(2,500㎏×90%)
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率
【例】754円 = 438,750円 × 0.172%
【注】共済掛金率は耕作している市町村・補償割合によって異なります。
農家負担掛金 = 共済掛金 -(共済掛金×国庫負担割合)
【例】377円 = 754円 -(754円×50%)
共済金の支払いは
市町村ごとの統計値が、基準単収に農家の選択した補償割合を乗じたものを下回った時に、被害申告のあった農家に支払われます。
共済減収量=(基準単収-当年産の統計単収)×引受面積-(基準単収×引受面積×支払開始損害割合)
支払共済金=共済減収量×1㎏当たり共済金額
【例】
○ kg当たり共済金額 = 195円
○ 基準収穫量 = 2,500kg
○ 実収穫量 = 1,800kg
○ 支払開始割合 = 1割を選択した場合
共済減収量 450kg = (2,500kg - 1,800kg) - 2,500kg × 10%
支払共済金 87,750円 = 195円 × 450kg

※耕地はそれぞれ10a、基準収穫量は500kg
地域インデックス方式
共済金額(補償額)は
共済金額=1kg当たり共済金額×引受収量
【例】
〇1㎏当たり共済金額=195円
〇基準収穫量2,500㎏
〇補償割合9割を選択した場合
共済金額 438,750円 = 195円 × (2,500㎏×90%)
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
共済掛金 = 共済金額 × 共済掛金率
【例】754円 = 438,750円 × 0.172%
【注】共済掛金率は耕作している市町村・補償割合によって異なります。
農家負担掛金 = 共済掛金 -(共済掛金×国庫負担割合)
【例】377円 = 754円 -(754円×50%)
共済金の支払いは
市町村ごとの統計値が、基準単収に農家の選択した補償割合を乗じたものを下回った時に、被害申告のあった農家に支払われます。
共済減収量=(基準単収-当年産の統計単収)×引受面積-(基準単収×引受面積×支払開始損害割合)
支払共済金=共済減収量×1㎏当たり共済金額
【例】
〇1㎏当たり共済金額 = 195円
〇基準単収 = 500㎏
〇当年産の統計単収 = 430㎏
〇耕作面積の合計 = 50a
〇補償割合9割を選択した場合 = 支払開始割合10%
共済減収量 100㎏ = (500㎏-430㎏)×5(50a)-(500㎏×5(50a)×10%)
共済金 19,500円 = 100㎏ × 195円
品質方式
共済金額(補償額)は
共済金額は、基準生産金額の40%以上、共済限度額以下の範囲内で加入者が申し出た金額です。
共済限度額=基準生産金額×補償割合
基準生産金額=品種ごとに算出した『10a当たり基準生産金額×耕地面積』の合計
10a当たり基準生産金額=品種ごとに算出した『基準単収×出荷規格別割合×1kg当たり生産金額』
※1kg当たり生産金額は品種別出荷規格別に設定されています。
【例】
コシヒカリ 50a作付の場合
○基準単収 470kg
○1kg当たり生産金額
1等…198円 2等…193円 3等…177円
○出荷規格別割合
1等…20% 2等…70% 3等…10%
○補償割合9割、共済金額=共済限度額を選択した場合
10a当たり基準生産金額
1等 470kg × 20% × 198円 = 18,612円
2等 470kg × 70% × 193円 = 63,497円
3等 470kg × 10% × 177円 = 8,319円
合計 90,428円
基準生産金額 452,140円 = 90,428円 × 5 (50a)
共済限度額 406,926円 = 452,140円 × 90%
掛金は
掛金の半分は国が負担します。
共済掛金=共済金額×共済掛金率
【例】2,506円 = 406,926円 × 0.616%
※共済掛金率は個人・補償割合によって異なります。
農家負担掛金=共済掛金-(共済掛金×国庫負担割合)
【例】1,253円 = 2,506円 -(2,506円 × 50%)
基準収穫量は
基準収穫量 = 品種ごとに算出した『品質を加味した基準単収×耕作面積』の合計
品質を加味した基準単収 = 基準単収 × 出荷規格別割合 × 品質指数
【例】
○品質指数
1等…1.015 2等…0.990 3等…0.908
○品質を加味した基準単収
1等 470kg × 20% × 1.015 = 95kg
2等 470kg × 70% × 0.990 = 326kg
3等 470kg × 10% × 0.908 = 43kg
合計 464kg
○基準収穫量 2,320kg=464kg×5 (50a)
共済金の支払いは
共済事故による損害が発生したことにより収穫量が減少し、以下の2つの条件を満たした場合に支払われます。
・当年産の収穫量 × 品質指数 < 基準収穫量
・当年産の生産金額 < 共済限度額
当年産の生産金額 = 品種別出荷規格別に算出した『収穫量 × 1kg当たり生産金額』の合計
支払共済金 = (共済限度額 - 当年産の生産金額) × 共済金額 / 共済限度額
【例】
○当年産の収穫量
2等…1,500kg 3等…300kg
○支払開始割合 = 1割を選択した場合
品質を加味した収穫量
2等 1,500kg × 0.990 = 1,485kg
3等 300kg × 0.908 = 272kg
合計 1,757kg
当年産の収穫量 < 基準収穫量
1,757kg < 2,320kg
当年産の生産金額
2等 1,500kg × 193円 = 289,500円
3等 300kg × 177円 = 53,100円
合計 342,600円
当年産の生産金額 < 共済限度額
342,600円 < 406,926円
支払共済金
64,326円 = (406,926円 - 342,600円) × 406,926円 / 406,926円
損害発生通知は
共済事故が発生したとき及び共済金の支払いを受けるべき損害があると見込まれるときは、遅滞なく組合に通知しなければなりません。通知がない場合には、現地調査または確認ができませんので共済金をお支払いすることができません。
損害評価は
農家の損害発生通知を受けて、農林水産省が定める損害評価要綱に沿って行われます。
- 地域インデックス方式は、損害発生通知のあった耕地の1筆について現地確認を行い、被害通知のあった耕地が該当する市町村の統計単収により減収量を算出します。
- 全相殺方式と品質方式は、損害発生通知のあった耕地のすべてと被害のない耕地の一部を抽出し現地確認を行い、さらに全相殺方式では、乾燥調製施設の計量結果または青色・白色申告書類により収穫量を調査します。品質方式では、乾燥調製施設等の帳簿や青色申告書類により品種ごと、等級ごとの収穫量を調査します。
- 半相殺方式は、損害発生通知のあった耕地の収穫量を農家に申告してもらい、その一部を抽出し、悉皆調査で実収穫量を調査します。
特例について
一筆半損特例・・・被害耕地ごとの収穫量が基準収穫量の半分に該当すると認められる耕地につき、特例で半損に相当する数量を減収量として共済金を支払います。

